江戸川区議会 2021-06-15 令和3年 6月 総務委員会-06月15日-03号
その非開示部分につきまして、処分の取消しを求められる訴訟が提起された事件でございます。 本件につきましては、原告の訴え提起後に区が非開示部分の文書を開示する内容の変更処分を行いました。 そのため、結論といたしましては、経過のほうに記載させていただきましたとおり、令和2年6月11日に却下判決という結論が出たところでございます。
その非開示部分につきまして、処分の取消しを求められる訴訟が提起された事件でございます。 本件につきましては、原告の訴え提起後に区が非開示部分の文書を開示する内容の変更処分を行いました。 そのため、結論といたしましては、経過のほうに記載させていただきましたとおり、令和2年6月11日に却下判決という結論が出たところでございます。
○後藤広報課長 情報開示におきまして、不開示、部分開示とする理由として、今、委員御指摘のとおり、法人等に関する情報というのがございます。契約にのっとって出した書類でありましても、その法人特有の技術であるとかそういった、ほかに流出してはその法人の不利益になる、そういった場合には不開示という判断も出てくるものでございます。 以上です。
しかも、58日待たされて、非開示、部分開示が多数に上ります。結局58日間隠し通したと言わざるを得ませんが、区の見解を確認します。 あわせて、事務上の不誠実な対応も指摘しておきます。 延期決定は12月21日でしたが、延期通知が投函されたのは25日と思われますが、どうなのか。また、延期通知には切手を張らず、そのことのおわびの文章では、請求者の名前が間違っていました。
でも、議事録の非開示部分があり、個人情報だから黒塗りで、全部をのり弁みたいにするのではなくて、部分、部分を大体やって、全体の概要はわかるような形であらわすものもありますよね。要するに、その辺はどういうふうに、公開という意味はどういうことなんですかということですよ。もしその課題をやっちゃったら、その協議会そのもの、全部に参加できませんよね。
東京都では、都政改革本部が情報公開を推進しており、原則開示を徹底し、非開示部分を最小限にすることや非開示判断の厳格化を行っています。
区政執行情報と申しますのが、開示すると区の業務の執行に差し支えがあると考えられるもの、それから不存在というのは存在しないものということで、その他、下に述べてあるものは、その2つ以上があって不開示部分が発生したというものでございます。 説明は以上でございます。
区民への説明責任を果たすためには、公文書の原則開示を徹底した上で、非開示部分を最小限とするべきと考えます。また、非開示の判断は厳格に行うとともに、その理由を明確にする必要があります。さらに、区民からの公開ニーズの高い文書については、積極的に公表するといった対応も検討するべきと考えますが、区の公文書開示に関する基本的な考え方や、積極的に区民へ情報を公表するための取り組みについてお聞かせください。
連立事業調査報告書の黒塗りの非開示部分については、東京都からいまだに公開さえさせることもできず、平成元年報告書に至っては、都の廃棄に抗議さえしておりません。住民参加や情報公開がこれでよいのかお伺いしたい。 二〇一一年四月十七日の区長選第一声のあなた自身の演説の言葉で聞き返します。区長は東京都知事の指令のもとに動く管理職なんでしょうか、お答えください。
決定状況につきましては、内訳として全部開示、部分開示、不開示、不存在と記載してございます。 裏面にまいりまして、(2)の開示請求の所管部局別、請求者区分別、決定状況別の内訳でございます。 これはただいま申し上げました119件の所管部局別、また、請求者区分別、決定状況別の内訳でございます。 内容については記載のとおりでございます。
今後も残された非開示部分について適宜情報提供いただけるよう、強く要望してまいります。 以上です。 ◎萩原 総務部長 私からは、各意思決定会議での議事録と公開についてお答えいたします。 庁内の会議等における議事録等の作成につきましては、情報公開という視点のみならず、適正な事務事業の執行という点からも重要であると認識しております。
今後、残された非開示部分について適宜提供いただけるよう、文書等による方法も含め要望してまいります。 ◆木下泰之 委員 区長は、京王線沿線の街づくり学校の校長となり、街づくり学校を主催したと聞きます。京王線連立事業は、側道や駅前広場、また、交差道路の多くについては、区長が都市計画決定や計画実施について直接責任を持ち、本体事業も負担金を払う立場です。
今後の対処につきましては、残された非開示部分について、引き続き開示を求めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。 ◎五十嵐 交通政策担当部長 私からは、京王線連続立体交差事業平成元年調査報告書について順次お答えいたします。 まず、経緯、経過についてでございます。 平成元年の調査報告書につきましては、さきの都市整備常任委員会の案件報告に関する質疑の中で情報をいただきました。
住民が行った非開示部分の異議申し立てを受けて、ことし1月22日付で東京都情報公開審査会は、諮問第711号、京王線連続立体交差事業のための事業調査及び関連調査報告書のうち、用地費及び工事費ほか1件に対し、その半分近い数値は法令上の非開示条件に該当せず、開示すべきとする答申を出しました。東京都情報公開審査会のこの答申第592号は、杉並区として入手していますか。
○須藤委員 僕は、例として今、大橋1丁目の地区整備資料ということで、その処理件数の23件で、そのうち不存在というのが9件というのがあって、ですから処理した件数の中では不存在の割合が非常に大きいなと、この全部開示、部分開示、不開示の中で並べると、決定状況で不存在というのはトップですからね、その例として聞いているので、ですから契約に至らなかったんであって、それが業者が例えば出してきた書類、図面等であれば
それから、部分開示、特に都市整備部と環境清掃部が多いということでございますが、その次の質問にも関連いたしますけれども、内容としては個人生活情報、法人等の情報、それから個人生活情報と法人等の情報が両方入っているといった、そういうふうなことでの不開示、部分開示ということを行っているわけですけれども、例えば都市整備部については、比較的法人等の情報、法人等の情報といいますのは、公にすることによって法人の不利益
情報公開条例に基づく開示は、個人情報等非開示部分を被覆する部分公開と全部公開がありますが、いずれも管理している文書をそのままの形で開示することとなります。 一方、情報提供は求めに応じて必要部分だけを抽出するなど、手を加える場合もありますが、情報の中身については差異はないものと考えております。 なお、公会堂のアスベストに関しての情報公開請求は、現在のところ出されてはおりません。
情報公開条例に基づく開示は、個人情報等非開示部分を被覆する部分公開と全部公開がありますが、いずれも管理している文書をそのままの形で開示することとなります。 一方、情報提供は求めに応じて必要部分だけを抽出するなど、手を加える場合もありますが、情報の中身については差異はないものと考えております。 なお、公会堂のアスベストに関しての情報公開請求は、現在のところ出されてはおりません。
ですから、開示部分の書類が出てきてからまた皆さんにはどのようにしたらいいかという話になるのですが、どちらにしても一定の期間でどのようにするかということになるわけですけれども、ここで東京都の方は、どちらにしても区長の致し方ないという部分だけを取り上げて、これを推し進めてきたというので、その辺は経理管財課長、わからないのですよね。